感染症法は、感染症(>>1)の予防と感染者(>>144)に対する医療を定める日本の法律であり、感染症の発生を防ぎ、公衆衛生の向上を図ることを目的としている。
[概要]
感染症法(感染症の予防及び感染者に対する医療に関する法律)は1998年に制定され、1999年に施行された。この法律は従来の伝染病予防法・性病予防法・エイズ予防法の3つを統合したもので、感染症の予防と感染者に対する医療に関する措置を定めている。
[目的]
この法律の主な目的は以下の通りである。
・感染症の発生を予防し、そのまん延(>>25)を防止すること
・公衆衛生の向上及び増進を図ること
・感染者の人権を尊重し、良質かつ適切な医療を提供すること
[分類]
感染症法では、感染症を危険性に応じて一類から五類に分類している(詳しくは>>1を参照してほしい)。例えば一類感染症にはエボラ出血熱(>>10)やペスト(>>14)などが含まれ、特別な対応が必要とされる。
[改正・施行]
この法律は2007年に結核(>>190)予防法を統合し、最近では新型コロナウイルス感染症(>>115)に関連する改正が行われた。改正法は、感染症対策に係る国際的な状況を踏まえた必要な措置を定めている。
[義務]
感染者を診断した医師は、直ちに届け出る義務がある。これは感染症の早期発見と対策に寄与するためである。
このように感染症法は日本における感染症対策の基盤となる法律であり、感染症の予防と患者の医療に関する重要な規定を含んでいる。